ペットとの同居に関する規約

ペットとの同居に関する規約

カーサ・デ・ヴェルデ黒沢へのペットとの同居に関する規約を次の通り定めます。

第1条(目的)

カーサ・デ・ヴェルデ黒沢(以下「本ホーム」という)にペット同伴で入居する者(以下「飼育者」という)およびその身元引受人は、本ホームの快適な住環境を維持するため、以下に定める事項を遵守するものとします。
また、本ホームの施設長および職員は、同居するペットを伴侶動物(人と一緒に暮らし、お互いの命と生活を共有する動物)として、飼育者が安心して暮らすことができるように配慮するものとします。

第2条(施設長の役割)

施設長は、飼育者の管理・指導および以下の役割を担うものとします。

  1. ペット同伴入居希望者の申請に対する精査および希望者との詳細条件の合意形成
  2. ペット飼育についての苦情窓口
  3. ペット飼育における問題が発生した場合の解決に向けての調整

尚、施設長は、以上1~3について、必要に応じて、入居者懇談会の議題とするものとします。

第3条(同居の承認)

ペット同伴入居を希望する入居者および身元引受人は、施設長に対し所定の書式に基づく承認申請を行うものとし、施設長の承認のあった入居者の方のみ、本ホーム1階フロアでの飼育ができるものとします。

2   申請者は、承認申請に当たって本規約の内容を十分認識し、また本規約の定め以外のペット同伴入居のための詳細条件につき、施設長と協議の上合意するものとします。

第4条(同居できるペットおよび数)

同居できるペットは、犬(無理なく抱いて移動できる大きさまで)および猫であり、他人に危害を与える可能性が小さいペットであるものとし、同居できる数は1匹までとします。

2   申請者および飼育者は、毎年「狂犬病予防法(昭和25年 法律第247号)第4条で定められた登録および第5条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する書類および獣医師による健康診断書(または情報提供書)を施設長に提出します。

第5条(飼育者の役割)

飼育者は、「動物の愛護および管理に関する法律」「狂犬病予防法」群馬県および高崎市条例に規定する飼育者の義務を遵守し、特にペットの習性の理解、終生飼養、動物に起因する感染性の疾病についての知識の保持と予防を行い、本ホームの他の入居者に迷惑をおよぼさないよう努めなければなりません。

2   飼育者は、ペットを施設共有部分に連れ出すときは、ペットを抱く、専用移動BOXに入れる、またはリードを使い、ペットの行動範囲を制御できるようにします。

3   飼育者は、ペット同伴でのエレベーターの利用に際しては、同乗者の承認を得るものとします。ただし、向かって右側のエレベーターのみペット同乗可とする(左側のエレベーターはペット同乗不可)。

4 飼育者は、施設共有部分での他の入居者の安全について常日頃より気を配り、必要に応じて、しつけ用のエリザベスカラーや口輪なども利用するようにします。

5 飼育者は、居室を常に清潔に保ち、居室外にペットの臭いを放つことないように努める。また、ペットの健康管理、疾病の予防、ノミ・ダニ等の害虫発生に注意し、これらが発生した場合は、直ちに駆除します。

6   飼育者は、ペットによる鳴き声等の騒音、悪臭が発生した場合は、施設長の指示に従うものとし、指示ある時はその指定する管理施設へペットを預けるものとします。

7   飼育者は、不幸なペットを増やさないという社会倫理への理解と飼育のし易さに鑑み、飼育するペットに避妊および去勢を行うものとします。

8   施設長は、人および動物の福祉に鑑み、適切な飼育が行われるよう、飼育者に協力するものとする。また、施設内の快適な住環境が保証されない、若しくは飼育者が著しい問題が起こった場合には、飼育者と協力して解決に当たるものします。

第6条(ペットが死亡した場合)

ペットが死亡した場合、飼育者または身元引受人が自己の費用をもって直ちに火葬、埋葬を行う。施設長に代行を依頼することもできるが、費用は飼育者または身元引受人が負担するものとする。

第7条(飼育者自らの飼育が困難となった場合)

飼育者の介護度が増し、自らペットを飼育することか困難になった場合は、施設長は、施設職員をして飼育を代行するなど、伴侶動物としてできるだけ飼育者と暮らせるよう努力しますが、飼育者と同様の飼育方法が行えるとは限りません。また、身元引受人が引取る場合はこれを拒みません。

2   ペットが、伝染性の疾病等により、獣医師等において同居することが好ましくないと判断された場合、施設長は、ペットを管理施設にて飼育するなど獣医師の指示を仰ぎながら適切な対処を行います。

第8条(入居者がご逝去された場合)

飼育者がご逝去された場合は、ペットは身元引受人が責任を持って引取るものとします。

第9条(費用の負担)

飼育者は、ペットの管理費として毎月金10,000円也を本施設に支払うものとし、また飼育に関わる実費(餌、備品、消耗品等)および医療費は、飼育者または身元引受人(飼育者ご逝去後)が負担する。但し、第7条により施設職員が飼育代行するサービスについては、原則として別途毎月金5,000円也を本施設に支払うものとします。

第10条(賠償責任)

ペットが原因で発生した事故・汚損・破損等は、当該ペットの飼育者または身元引受人(飼育者ご逝去後)が自己の責任において費用負担し、処理・解決するものとします。

2   飼育者は、ペットが施設共有部分を汚さないよう管理し、ペットが汚損・破壊させた場合は、その費用全額を負担し、現状に復さなければなりません。

第11条(ペット保証金)

飼育者は、ペット入居の際本ホームに対し、ペット入居にかかる費用の支払いや損害賠償等の担保のためのペット保証金として、金100,000円也を預託するものとします。

2   本施設は、ペット退去時に、ペット保証金から飼育者の責務を控除した残額を、飼育者に返還するものとします。

第12条(規約外の事項)

本規約に定めのない事項および解釈・運用に疑義が生じた時は、施設長は、本ホームの入居者代表および飼育者と協議の上これ定めるものとします。

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